■今回の売却実績のポイント
30年間の生産緑地が終了する令和4年12月!終活に向けて1年以上前から売却に向けた事前準備をしてきました。
今回の売却実績は・・
”さいたま市見沼区大和田町の生産緑地”
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30年間の生産緑地が終了する令和4年12月!終活に向けて1年以上前から売却に向けた事前準備をしてきました。
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今回のお客様はアパートや駐車場経営で昔からお付き合いのある地主さん。自宅の隣にある約200坪の生産緑地の売却を考えていると売却の1年前から言われていました。
私の記憶では生産緑地は平成4年に出来た制度でメリットとしては生産緑地の指定すると減税になる制度。一方では
30年間は売却が出来ない、そこで畑を続けなければならないなどの縛りもあります。
そんな生産緑地も令和4年に30年を迎えます。30年を経過した生産緑地は”解除”するか”10年間の延長”をするかの選択をする事になります。
不動産業界では大多数の土地が売却され、土地の価格が大きくダウンするのではないかと懸念されていましたが、実際に生産緑地を解除する方は想像より少なかったみたいです。
さてそんな中今回の家主さんは「年を重ねてこれから先10年も畑を続けられない」「同居している息子も畑はやらない」「土地活用するのも借金をしたくない」と色々な理由があり売却を決意しました。
流れ的には
令和4年7月:生産緑地を継続しない旨の通知を提出
令和4年9月:売買契約の締結
令和4年10月:測量開始
令和4年12月:さいたま市への買取申請
令和5年3月:正式に生産緑地解除
令和5年3月:買主による開発申請(土地が500㎡を超える為)
令和5年6月:引渡し
生産緑地の解除には色々な手続きが必要で、それを全部お手伝いさせて頂きました。実は上記の他に”相続税の猶予申請”の件で税務署に行ったり、30年畑だった目の前に建物が出来るのが面白くないからなのか”隣地の方とトラブル”になったりと結構大変な想いをしました。しかしながら、おかげさまで生産緑地の解除についてかなり詳しくなりました。
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担当より
生産緑地の解除は元気なうちにやるべきですネ。”相続税の猶予を受けている方”や”敷地が大きい方”は本当に大変です。当社でお手伝いさせて頂きますのでお気軽にご相談下さい
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担当:横田志朗